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2009年02月21日
特定加工業の登録
改正・揮発油等の品質の確保等に関する法律に基づき、
平成21年2月25日より、バイオ燃料とガソリン・軽油を混合して
自動車燃料として販売・消費する方に、事業者登録と品質確認が
義務づけられることとなりました。
(1)事業者登録の義務
-ガソリンとエタノール又はETBE、軽油と脂肪酸メチルエステルを混合する者
「特定加工業者」は、事業開始前に、事業者登録が必要となります。
(2)品質確認の義務
-特定加工業者は、バイオ混合燃料を自動車用燃料として販売又は自ら消費
するときに、その品質が品確法に規定するガソリン又は軽油の強制規格(※)
に適合していることを事業者自ら又は分析機関に委託して確認することが
義務づけられます。
上記の法律が施行されるにあたり、19日に近畿経済産業局の現地確認審査
が行われました。
審査の結果、無事審査を通過することができ、平成21年2月25日以降も継続
して、バイオディーゼル混合軽油の販売をすることができるようになりました。
上記の件に関するお問い合わせなどは、個別にメールを頂ければご対応して
いきますので、よろしくお願い申し上げます。
投稿者 hiroshi_aoyama : 2009年02月21日 09:16

