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2008年12月24日
近畿経済産業局へ
こんにちは。少しご無沙汰しておりました。
先週 近畿経済産業局に行ってきました。揮発油等の品質の確保に
関する法律の改正に伴う手続きの打合せのためです。
バイオディーゼル燃料(脂肪酸メチルエステル=FAME)を軽油に
混合して販売する場合は、揮発油等の品質の確保に関する法律を
守らなければいけません。
2009年2月25日以降、混合燃料を販売する場合は、「特定加工業」
の申請が必要になってきます。
この法律の要点は、
特定加工業の申請・登録の義務
製品品質の義務
の2項目が新たに追加されたということです。
ごく簡単なことのようですが、軽油にバイオディーゼルを混ぜるという
行為は、品確法・消防法・地方税法が絡まりあい、なかなか
一筋縄ではいかない、非常にややこしい内容になっております。
私のところにも色々お問合せを戴きますが、
限られた時間でもありますが、何とか登録・継続販売できるように
がんばっていきたいと思います。
投稿者 hiroshi_aoyama : 2008年12月24日 08:18

