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2006年12月26日
BDF混合軽油の規格化に関する説明会
12月22日(金)に経済産業省主催で開催され、
BDF混合軽油の規格化に関する説明会が開催されました。
資料を入手しましたので配布致します。
http://www.kansai.meti.go.jp/3-9sekiyu/bdf/bdf_brief.html
説明内容については、
BDF規格策定に関する経済産業省総合資源エネルギー調査会
石油部会燃料政策小委員会
(燃料政策小委員会第11回~、石油部会燃料政策小委員会規格
検討ワーキンググループ第6回~)
http://www.meti.go.jp/committee/gizi_0000008.html#9
での議論の内容を中心としたものでした。
規格施行についてのスケジュールは
1月中旬に「揮発油等の品質等の確保に関する法律(品確法)施行令」
の改正告示(官報に登載)し19年3月末までに施行という
段取りになっています。
この規格の遵守義務者は、
①「軽油」として軽油とBDFを混合した状態
②自動車燃料として使用する場合に
③一般消費者に
④販売する
のいずれも満たした者が対象となります。
よって、バイオディーゼル100%ニートとしてや
船舶や発電機燃料として、また自家消費する場合
などは対象外になります。
また、添付する資料のP48において
JASO規格(法定規格ではないことに留意)として
ニートFAME規格の記載がありますが
これは、軽油に混合することを前提とした基準であり
BDFをニート利用することを前提とした規格でないことにもご留意が必要です。
今回の説明会は、復習の内容ばかりでしたが、
200人の定員の会場におおよそ250名の参加者があり
関心の高さが伺えましたと共に、知っている方がたくさんおられ
楽しかった会合でした。
会場の眼下に大阪城が見え、年末の慌しさの中に、一息つけた1日でした。
投稿者 hiroshi_aoyama : 2006年12月26日 09:45
コメント
はじめまして、バイオディーゼルについて調べているものです。以前テレビで拝見して、それ以来ブログも拝見させてもらっています。
さっそくですが、B5の軽油としての規格が策定されると、基準値をクリアしたB5を燃料として使用した時、万が一燃料が原因の故障を起こした場合や、事故に繋がったとき、責任の所在はどうなるのでしょうか?
B5を軽油として認めるのだから当然「メーカー保証の対象となる」と以前書かれていましたが、ディーラーに問い合わせたところ、「現在メーカーとの確認中で、はっきりしたことは申し上げられません」とのことでした。自動車保険などの補償対象も含め気になっています。やはり、メーカー保証や保険対象の可否は利用者にとってとても気になることではないでしょうか。
投稿者 shimizu : 2006年12月26日 10:41
コメントありがとうございます。
記載されておられるとおり、基準値をクリアーしたB5燃料は、「軽油」として取り扱われます。バイオディーゼルを5%混和して、「揮発油等の品質等の確保に関する法律(品確法)」に合致していれば、それは軽油になります。
いずれにしろ、SSでの実証実験を19年度・20年度に行われるということもあり、まだまだこれからと言う段階です。
よって、法律が施行された後、メーカーや保険なども含めて色々調査研究がなされるというのが実情のようであります。
投稿者 青山裕史 : 2006年12月26日 10:52
なるほど、法律が整備されても実用化されるにはまだまだ時間がかかるんですね。
ありがとうございます。
投稿者 shimizu : 2006年12月26日 11:51

