2006年11月08日

バイオディーゼルの強制規格について・・その1

11月6日にNHK総合テレビで、「ビジネス未来人」の再放送があり、全国各地より様々な
お問合せ・激励を戴いております。
戴いた質問には出来るだけ、精力的にお答えしたいと思います。
今後ともよろしくお願い申し上げます。

さて、バイオディーゼルの強制規格について少しづつですが、記載していきたいと思います。

揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則の改正(通称・改正品確法)という法律の骨格が
ほぼ出揃いました。予定では平成19年1月告示・3月施行の予定で進んでいます。

これは、経済産業省資源エネルギー庁資源・燃料部石油流通課が窓口となり、バイオディーゼル
の特性に対して、一般消費者の安全性等の確保する目的から強制規格の策定を行っています。

これは、軽油と混合して販売するものに規格遵守義務を課すものであり、自動車用途以外は規格
制度の対象外となります。つまりSS(ガソリンスタンド)で一般自動車に販売する場合の規格で、
自家消費や、自動車以外(農耕機・船舶)、またはバイオディーゼル100%(ニート)での使用には
規制外となります。

今回の規制の大きな点は、バイオディーゼルを軽油に5質量%(=B5)まで入れても「軽油」
とみなすということであり、当然メーカー保証の対象となります。

5質量%とは、4.7L程度になります。軽油にバイオディーゼルを混合して販売する場合は、
4.7%以下での販売がベースになってきます。
もちろん、この混合比率で、改正品確法の求める基準値以下に数値がなっていることが原則です。

分析に関しては、まだまだ体制が整っていないのが現状のようです。
よって、当社でもB5の規格への体制はまだ整っていないのが現状であります。
大きな課題でもありますので、今後進展がありましたらご紹介していきたいと思います。


バイオディーゼルは、脱石油時代の新エネルギー、中でもバイオマスエネルギーの優等生として
徐々に認知されてきておりますが、本格的な法整備も整いつつあります。
このハードルをしっかり乗り越えて、コンプライアンスをしっかり遵守してこそ、
真の新エネルギーとして自立できるものと考えております。

是非皆様のご声援を戴きながら取り組んで行きたいと思います。

投稿者 hiroshi_aoyama : 2006年11月08日 19:21

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